きたむら行政書士事務所 の日記
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マイナンバー制度(企業編)
2015.10.06
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先日、マイナンバー制度についての研修会へ行ってきました。
いよいよ今月からマイナンバーが記載された通知カードが各個人へ配布されます。
企業は、平成28年1月以降 従業員(パートやアルバイトも含む)のマイナンバーを
税や社会保障関連の書類に記載しなければなりません。
例えば ⇒ 源泉徴収票、健康保険、厚生年金、雇用保険など。。。
その際、従業員からマイナンバーを取得しなければいけません。
企業が従業員のマイナンバーを取得する時に注意していただきたい点がいくつか
あります。
①事業者は法律の範囲内で利用目的を特定し、従業員に明示しておく必要が
あります。
※どの書類にマイナンバーを記載するのかを従業員に説明しておきましょう。
説明をしたこと以外には、使用してはいけません。
②マイナンバーを取得する際は他人のなりすまし等を防止するため、厳格な
本人確認をおこないます。
※本人確認とは、例えば従業員本人に通知カードと運転免許証やパスポートなどを
提示してもらって確認します。
③マイナンバーの安全管理を徹底させましょう。
※取扱責任者や事務取扱担当者を明確にし、その人達以外がマイナンバーに関与
しないようにしましょう。
パソコンから情報が漏えいしないようウイルス対策ソフトウェアを導入。
マイナンバー関係書類の厳重保管。
④委託先の監督等。
※マイナンバーを取扱う業務を外部へ委託している場合は委託先において、
委託先自らが果たすべき安全管理処置が適切に行われているか確認しましょう。
上記内容は、事業者とマイナンバー制度の関わり方について、ほんの一部をご説明した
ものです。もう少し詳しく知りたい方、年内にどのような準備をすればよいかなどご質問が
ございましたらお気軽にご相談ください。また、『企業がすべきマイナンバー制度への準備対応』という冊子を無料で配布しております。
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